■事業所移転のお知らせ
このたび営業活動並びにサービス業務をより一層強化充実するため、本社部門と西日本営業部の事業所を下記の通り移転することとなりました。
尚、これまで併設の物流センターにつきましては移転せず、「ムソー西日本物流センター」として従来通り運用してまいります。詳細につきましては、改めてご案内申し上げます。
■移転先 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-3-8 MUSO BLDG
本社部門(管理部、商品部、品質管理室)、西日本営業部
※登記上の本社(大阪市中央区大手通)の移転はございません。
※グループ会社の(株)むそう商事と事業拠点が同一となります。
●電話番号 電話番号、FAX番号は変更いたします。改めてご案内いたします。
●業務開始日 令和3年8月を予定しております。改めてご案内いたします。
●物流センター 従来通り 〒593-8323 大阪府堺市西区鶴田町28-7 ムソー西日本物流センター
■令和3年6月から 「 営業許可制度」の見直しと「営業届出制度」の創設食品衛生法の改正に伴い、食中毒のリスク等を踏まえ、営業許可が必要な業種についての見直しが行われました。また、営業許可を要する業種以外の食品等事業者を対象として、営業届出制度が創設されました。再編された新許可業種・届出業種は、令和3年6月1日から適用されます。
●営業許可業種について
(32業種に再編)営業許可制度が見直しされ、営業許可が必要とされる業種は、32業種に再編されました。ご自分の営業内容と、別紙①「営業許可業種(全32業種)チェックシート」を照らし合わせ、チェックが付いた項目は、営業許可が必要と考えられる業種です。取得されていない場合、管轄の保健所へご相談ください。
●営業届出制度について(新設)
食品衛生法の改正により、原則すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。それに伴い、営業許可業種以外の営業であっても、行政がその施設について把握し、指導していく必要があるため、営業届出制度が創設されました。これまで保健所への届出をしていなかった営業者も今後は届出が必要となる場合があります。詳細は「営業届出業種の設定について(薬生食監発1217第3号)」をご覧ください。届出の必要性が判断できない場合、管轄の保健所へご相談ください。(ムソー株式会社 品質管理室)